プライバシーポリシー

第1章 総則
(目的) 第1条

 このガイドラインは、の個人情報を取り扱う事業の個人情報を保護するための指針を示す。

(適用範囲) 第2条

 このガイドラインは、ITE電池研究所の事業に適用する。

(定義) 第3条

 このガイドラインで用いる用語の定義は、次による。

(1) 個人情報:生存個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
(2) 個人情報データベース等:個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したものおよび一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(3) 個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4) 個人情報保護担当責任者:代表者によって指名された者であって、コンプライアンス・プログラムの実施および運用に関する責任と権限を有する者をいう。


第2章 内部規定・方針など


(内部規定・個人情報保護方針の策定) 第4条 
当社は、個人情報を保護するための内部規定を策定し、個人情報保護方針を定めるとともに、これを実行し維持する。この方針を役員および従業員に周知させるとともに一般の人が入手可能な措置を講じることとする。
(個人情報保護方針の公表)第5条
 当社は、個人情報保護方針を外部向けに文書化し、公表することとする。


第3章 運用 第1節 個人情報の取得

(利用目的の特定) 第6条 
個人情報を取り扱うにあたって、本人がその取り扱いについての諾否を判断できるようにその利用の目的(以下、「利用目的」という)を特定することとする。
2. 利用目的を変更する場合には、本人に通知、または公表することとする。

(利用目的による制限) 第7条 
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないこととする。

(適正な取得) 第8条
 個人情報の取得にあたり、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。 (取得に関しての利用目的の通知) 第9条 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知、または公表することとする。
(本人から直接取得する場合の通知) 第10条

 インターネットまたは書面などで本人から直接当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、少なくとも、次に示す事項またはそれと同等以上の内容の事項を書面もしくはこれに代わる方法によって通知し、本人の同意を得ることとする。
(1) 個人情報に関する問い合わせ部署名および連絡先
(2) 収集目的
(3) 個人情報の提供を行うことが予定される場合には、その目的、当該情報の受領者および個人情報の取り扱いに関する契約の有無
(4) 個人情報の預託を行うことが予定される場合には、その内容、当該情報の受領者および個人情報の取り扱いに関する契約の有無
(5) 情報主体が個人情報を与えることの任意性および当該情報を与えなかった場合に情報主体に生じる結果
(6) 個人情報の開示を求める権利、および開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求する権利の存在、並びに当該権利を行使するための具体的な方法

(本人以外から間接的に収集する場合の措置) 第11条
 本人以外から間接的に個人情報を収集する場合、本人に対して、少なくとも、前条(1)、(4)、(6)に示す事項を書面またはこれに代わる方法によって通知し、本人の同意を得ることとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人からの個人情報の収集時に、あらかじめ自己への情報の提供を予定している旨を前条(3)に従い本人の同意を得ている提供者から収集を行う場合
(2) 情報処理を委託するなどのために個人情報を預託される場合
(3) 情報主体の保護に値する利益が侵害されるおそれのない収集を行う場合
(利用目的変更時の措置)第12条
 取得した個人情報の利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知、または公表することとする。
(取得時および利用目的変更時の措置の適用除外) 第13条

 第9条、第10条、第11条および第12条の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。
(2) 利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事業者の権利または正当な利益を害する恐れがある場合。
(3) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を追行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該業務の追行に支障をきたす恐れがあるとき。
(4) 取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められるとき。

(子供から個人情報を取得する場合の措置) 第14条

 当社は、子供から個人情報を直接取得しないこととする。

(特定の機微な個人情報の収集の場合の措置) 第15条

 当社は、次に示す内容を含む個人情報の収集を行わないこととする。ただし、これらの収集、利用または提供について、明示的に本人の同意、法令に特別の規定がある場合、および司法手続上必要不可欠である場合は、この限りでない。

(1) 思想、信条および宗教に関する事項
(2) 人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く。)、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
(3) 勤労者の団結権、団体交渉およびその他団体行動の行為に関する事項
(4) 集団示威行為への参加、請願権の行使、およびその他の政治的権利の行使に関する事項
(5) 保健医療および性生活に関する事項 第2節 個人データの管理

(個人データの正確性の確保) 第16条
 個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めることとする。

(安全管理措置) 第17条

 取り扱う個人データの漏洩、滅失または棄損の防止、その他の個人データの安全管理(情報セキュリティ)のために、必要かつ適切な措置を講じることとする。

(従業者の監督) 第18条 従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行うこととする。
2. 前項の監督にあたっては少なくとも次の事項を行うこととする。 (1) 内部規定を策定し、従業員に周知する。 (2) 従業員に対して定期的に個人情報の保護に関する教育を実施する。
(3) 個人データが適切に取り扱われているかを必要に応じて確認する。

(委託先の監督) 第19条 個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合は、その取り扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこととする。
2. 前項の監督にあたっては少なくとも次の事項を行うこととする。
(1) 委託先の選定基準を策定する。
(2) 前号の基準に照らして委託先の評価を行う。
(3) 個人情報の保護に関する事項を契約書に明記する。


第3節 個人データの第三者提供

(第三者提供の制限) 第20条 
次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないこととする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を追行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該業務の追行に支障をきたす恐れがあるとき。

第4節 開示・変更・利用停止などの求めに対する対応

(保有個人データに関する事項の公表など) 第21条
 保有個人データに関し、次の各号に掲げる事項について、本人の知りうる状態に置くこととする。
(1) すべての保有個人データの利用目的。
(2) 保有個人データの開示、訂正、利用停止などの手続きおよびその手数料。
(3) 保有個人データの取り扱いに関する苦情の申出先。
2. すでに保有する個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し遅滞なくこれを通知することとする。ただし、第13条(1)から(3)までのいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない旨を決定した場合は、本人に対し、遅滞なくその旨を通知する。

(開示) 第22条
 すでに保有している個人データについて、本人から自己の情報について開示を求められた場合は、遅滞なくこれに応じることとする。ただし、開示することにより次に該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。その場合は、その旨を本人に対して、遅滞なく通知する。
(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。 (2) 業務の適正な実施に、著しい支障を及ぼす恐れがある場合。
(3) 他の法令に違反することとなる場合。 2. 開示にあたっては、書面により交付することとする。ただし、開示の求めを行った者が同意した方法がある場合は、当該方法で行うことができることとする。

(訂正など) 第23条 
すでに保有している個人データについて、本人から自己の情報に関して事実でないという理由で訂正、追加または削除(以下「訂正など」という)を求められたときは、利用目的の達成に必要な範囲内にいて、必要な調査を行い、その結果に基づき、これに応じることとする。

2. 前項の規定に基づき訂正などを行った時、または訂正などを行わない旨の決定を行ったときは、本人に対し遅滞なくその旨を通知することとする。

(利用停止など)第24条
 すでに保有している個人データについて、本人から自己の情報に関してその利用目的の制限や適正な取得に違反しているという理由および第三者への提供が違反しているとの理由により利用停止、または消去(以下「利用停止など」という)を求められた場合で、その求めに理由があることが判明した場合は、違反を是正するために必要な範囲で、遅滞なく、これに応じ、その旨を本人に対して通知することとする。ただし、多額の費用を要するなど、その実施について困難である場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置を取るときは、この限りでないものとする。
2. 前項の規定に基づき利用停止などを行った時、または訂正などを行わない旨の決定を行ったときは、本人に対し遅滞なくその旨を通知することとする。

第5節 苦情処理

(苦情処理) 第25条 
個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとする。 2. 前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めることとする。

第4章 管理体制

(個人情報保護担当責任者の指名) 第26条

 このガイドラインの内容を理解し実践する能力のあるものを社内から1名以上指名し、個人情報保護担当責任者としての業務を行わせることとする。

(個人情報保護担当責任者の責務) 第27条

 個人情報保護担当責任者は、このガイドラインに定められた事項を理解および遵守するとともに、従業者にこれを理解および遵守させるために内部規定の整備、コンプライアンス・プログラムまたはそれに代わる個人情報保護管理体制の整備並びに周知徹底の措置、安全対策、従業者への教育訓練、委託先管理などの措置および文書管理などを実施する責を負うこととする。


第5章 見直し
(見直し) 第28条
 代表者は個人情報保護の実施状況およびその他の経営環境に照らして、適切な個人情報の保護を維持するために少なくとも年1回、個人情報保護体制を見直す。

第6章 罰 則
(罰則) 第29条

 内部規定に違反した従業者に対して就業規則に基づき懲戒を行うこととする。